2011年12月12日月曜日

(1308))「23年度出入国管理」備忘録①

  (1305)に記したように、124頁に及ぶ膨大な標記資料を入手したが、内容はこの1年間の問題点をまとめたものであり、多くの項目はそれとなく理解できた。ただ、私が見落としていた項目もあるので、それを備忘録の形でフォローする。第2部第1章であるが、その第1節の「国際医療交流の推進について」の改正である。わが国で医療を受けようとする外国人は、従来「短期ビザ」を取得して在留資格「短期滞在」により入国していたが、長期間日本に滞在する外国人患者と、その付添人に関する規定を設け、在留資格「特定活動」により入国・在留ができることを明確にした。在留期間は原則として6ヶ月。なお、短期間の医療を目的とする外国人については、従来どおり在留資格「短期滞在」による入国となる。平成22年12月17日に改正された(以上概要)。アジア富裕層への対応と思われるが、貧困層へは?

2 件のコメント:

  1. 医療費は、原則、自己負担ということでいけないのかしら…?
    K.A.

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  2. k.a.さん
    この問題はアジア富裕層の呼び込みを前提としており、当然医療費は原則自己負担でいいと思います。しかし、貧しい人に対する医療支援策にはなりません。次の段階では、貧困層への医療支援策があってもよいのではという意味です。(N)

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