(2010年2月28日)
母国の民主化運動参加後に日本に入国したビルマ国籍の50代女性が、帰国すると迫害を受ける恐れがあるとして、国に難民認定などを求めた上告審で、最高裁は女性の上告を退ける決定をし、女性の請求を退けた一、二審が確定した。一審での様子は既に本ブログ(260)で紹介したが、とうとう最高裁で結論が出てしまったのだ。ビルマの弁護士資格を持つ日本在住の女性の姉は、難民認定しなかった国の処分を取り消した一、二審判決が既に確定しており姉妹で明暗が分かれた。妹は1997年に他人名義の旅券で不法入国、姉は92年の来日時短期滞在許可を受けたが、その後も不法残留を続けた。姉妹は04年一緒に難民申請をしたが認められず、07年に提訴した。昨年1月の一審東京地裁判決は姉の積極的な反政府活動を認定したが、妹については「政治活動が従属的で間接的」と判断し却下された。