(2010年10月31日)
全難連からの情報によれば、29日東京と大阪でロヒンギャ集団訴訟があり結果は2人勝訴、21人敗訴。弁護団側の主張であったロヒンギャであることによる難民性は認められず、法的に無国籍状態にされていることでの退去命令(送還先ビルマ)の違法性についても認められなかった。ロヒンギャであることによる難民該当性を否定する理由としては、●「迫害」の解釈が従来どおりの狭義の「生命と身体の自由への侵害または抑圧」としてること。●92年に25万人流出したときも、50万人はビルマに残っていたこと。●強制労働などの経験をしていないロヒンギャもいるなど、迫害に該当する程度の不利益を受けないロヒンギャも存在すること(以上概要)。問題は「迫害」の解釈が厳しすぎることであり、強制労働や、棒で殴られることも「迫害」とは認められないようだ。この狭義の解釈はビルマ人にも適用されている。