2010年2月25日木曜日

(655)難民申請 いろんな場合が

(2010年2月25日)
  最近ビルマ人が来日すると成田空港で難民申請する例があるが、多くは難民としての証拠の持ち合わせがないため、偽装難民の疑いで数ヶ月間成田や牛久入管に収容される。不幸にしてオーバーステイ(不法残留)で収容された場合も多くのビルマ人がすぐに難民申請をしている。なお不法残留でなく偽造パスポート等で不法入国した人は裁判となり、刑事罰を受けた後入管に回され、ここで難民申請をしている。結局正規の在留資格を持っていないビルマ人のほとんどが難民申請をしていることになる。望ましい方法は、短期滞在で合法的に入国し、3ヶ月以内に難民申請すれば多くの場合収容されることなく、在留資格(特定活動)を取得でき、就労も可能となる。ビルマは軍事政権が続き民衆に対する迫害が続いており、在日ビルマ人の難民願望の気持ちはよく理解できる。なお明日は「再審情願」について説明しよう。

2 件のコメント:

  1. 「短期滞在で合法的に入国し3ヶ月以内に難民申請」という方法が、ベストだということは、よく理解できますな。
    難民希望者には、あまり知られていない重要ノウハウなのかしら…?
    K.A.

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  2. k.a.さん
    そうですね、このベストの方法はまだ十分には知るられていませんが、でもこの種の情報は意外と早く伝わるようです。(N)

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