2010年2月28日日曜日

(658)難民認定訴訟 妹の敗訴確定

(2010年2月28日)
  母国の民主化運動参加後に日本に入国したビルマ国籍の50代女性が、帰国すると迫害を受ける恐れがあるとして、国に難民認定などを求めた上告審で、最高裁は女性の上告を退ける決定をし、女性の請求を退けた一、二審が確定した。一審での様子は既に本ブログ(260)で紹介したが、とうとう最高裁で結論が出てしまったのだ。ビルマの弁護士資格を持つ日本在住の女性の姉は、難民認定しなかった国の処分を取り消した一、二審判決が既に確定しており姉妹で明暗が分かれた。妹は1997年に他人名義の旅券で不法入国、姉は92年の来日時短期滞在許可を受けたが、その後も不法残留を続けた。姉妹は04年一緒に難民申請をしたが認められず、07年に提訴した。昨年1月の一審東京地裁判決は姉の積極的な反政府活動を認定したが、妹については「政治活動が従属的で間接的」と判断し却下された。

2 件のコメント:

  1. 全く悲惨な結果になりましたな。
    ひょっとしたら、他人名義の旅券使用が影響しているのではないかしら?
    今後、弁護士資格のある姉さんの活躍に、大いに期待しましょう!
    K.A.

    返信削除
  2. k.a.さん
    他人名義の旅券使用は一般的には重罪ですが、難民申請の場合は自分名義の旅券使用では軍事政権がその人を問題にしてない証拠とします。どちらに転んでも難民申請者は苦しみます。(N)

    返信削除