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2016年7月19日火曜日

(2991)焦点:米国は「静かな外交」展開、南シナ海の緊張緩和を狙う

 7月15日の朝日ディジタルより。南シナ海における中國の領有権を否定した仲裁裁判所の判断に乗じて、フィリピンやインドネシア、ベトナムなどのアジア諸国が、攻撃的な行動に出ないよう、米国が静かな外交政策を展開している。オランダ・ハーグの仲裁裁判所が、12日に下した裁定を受けて、事態を収拾させようとする米国の努力は、台湾がその翌日、南シナ海の南沙諸島に軍艦を派遣したことで早くも後退を強いられた。台湾の蔡総統は出航前の甲板で、目的は領海の防衛だと乗組員に伝えた。今回の仲裁裁判は、7月末にラオスで開かれるアセアン会議で最重要課題となる見込み。もし米国の試みが失敗し争いが対立へとエスカレートする場合は「米海軍と空軍が領有権争いが続く地域での航行の自由を守るため準備を整える」と防衛当局は説明。

2016年7月3日日曜日

(2975)ミャンマー政府が児童労働に警告

    6月30日のミャンマーニュースより。ミャンマー労働省傘下の工場・一般労働法監査部門が20日、事業主を対象に研修会を開催し、14歳未満の子供たちの雇用を避けるよう警告した。違反した場合は5百万チャットから1千万チャットの罰金や、6か月以内の懲役が課せられる。2016年度の労働関連の法律によると、14歳から16歳の子供を1日に4時間以上働かせるのも違法となる。さらに14歳から16歳の子供に対して、夜6時から朝6時までの労働依頼を禁止。また危険な環境で働く子供への適切な訓練の実施などが必要となる。国際条約によると18歳未満の人は子供とみなされている。2014年度の国勢調査によると、10歳以上17歳以下の子供のうち、5人に1人は学校に行く代わりに、働いている。児童労働を無くす第一歩は貧困を打破することだ。

2015年5月4日月曜日

(2548)ミャンマー アセアン標準時導入に難色

  5月1日のミャンマーニュースより。マレーシア・クアラルンプールで開催された第26回アセアンサミットにおいて、アセアン標準時に対する議論がなされたが、ミャンマーは同サミットにおいて、アセアン標準時の導入に対する提案を受け入れなかった。現在アセアン地域においては、4つの時間帯に分かれているが、アセアン標準時を導入することで、アセアンに加入するすべての国において一つの時間帯となる。アセアン標準時は、アセアン諸国と中国の結びつきが強いことから、中国と同じUTC+8の導入が予定されており、導入によって、各国間の銀行取引など、経済活動の円滑化が見込まれている。ミャンマー同様、難色を示している国は、タイやカンボジアである。GMT+7地域の人口が最多である理由で、GMT+8を標準時とすることに反対している。

2014年9月1日月曜日

(2302)特許庁、アセアン諸国との知的財産分野の協力を強化

  8月30日のミャンマーニュースより。特許庁は、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、インドネシアの知財庁等の各長官と個々に会談して、知財に係る協力文書に署名した。これにより、特許庁は同文書に基づき、各国知財庁との協力関係を強化していく。ミャンマーを含めたアセアン諸国では、知財の重要性は認識されているが、その制度や運用にばらつきがある。そして、日本企業などのユーザーやアセアン諸国から、日アセアン間の知財分野での協力を強化することへの要望が強まっている。特にミャンマーでは知財制度が整っていないので、知財制度構築の初期段階からの支援と協力が求められている。今回ネピドーで行われたゾーウイン科学技術省局長との会談で 成果が確認された(以上)。いま、私達は著作権などを勉強しており、ミャンマー人に教えたい。

2014年5月7日水曜日

(2185)どさくさまぎれの「難民参与員制度骨抜き」法案提出

  全難連情報。今国会に提出されている行政不服審査法の改正に伴う膨大な数の法案の中に、なんと参与員制度の骨抜きを図ったとしか思えない内容が含まれているという。具体的には、難民申請者の提出書面(申述書)が「難民となる理由を含んでいないと認められる場合は、口頭意見陳述の機会を保障しないでよい」という内容のようだ。現在、難民認定制度に関する専門委員会で論議されようとしているのが、まさにこの参与員による迅速化問題であるのに、先に当局の判断で自由に「迅速化」できる方策を決めてしまい、そのあと今年いっぱい専門部会で議論するというのはあまりにも酷い話しだと関連弁護士は言う。難民申請しているミャンマー人の中にも、上記問題にもろに該当する人も少なくない筈。関連弁護士はじめ難民支援団体からの対策を 進めてほしい。

2014年3月5日水曜日

(2122)ミャンマーで「初の同性婚」 警察は違法の疑いで捜査へ

  3月4日のバンコク時事より。ミャンマーでこのほど、男性同性愛者カップルが結婚式を挙げた。同国で同性愛者が自ら公表して挙式したのは初めてとされ、保守的なミャンマー社会の変化を表すものとして注目を集める一方、反発の声も上がっており、警察は違法の疑いで捜査を開始する意向を示した。地元メディアの報道によると、二人は38歳と28歳、交際10年を記念して、2日にヤンゴンのホテルで親族や友人を招いて結婚した。ミャンマーでは同性婚は合法化されていないが、当事者は「私たちの社会でまだだれも成し遂げていないことができて幸せ」と話していた。これに対し仏教僧から「仏陀の教えに反する」などと批判の声が上がり、地元警察は、違反行為があれば「法的措置を取る」と表明した。ミャンマーの刑法では、終身刑が科せられる可能性もある。

2012年12月16日日曜日

(1678)法の支配とミャンマー

  12月24日の朝日窓欄に標記の見出しが。この度来日したミャンマー最高裁長官トゥントゥンウー氏が、慶応大で自国の司法事情について講演、印象に残った言葉が二つある、一つは「裁判所における汚職や不正行為の撲滅」、もう一つは「法の支配の確立」だ。何しろ裁判所が「法の下の平等に反する」と指摘したにもかかわらず、国会は放置を続け、ついには憲法に違反する議員定数配分のまま、衆院選が行われるのだ。どの政党も選挙戦で詫びるでもなく、反省するでもない。「法の支配」などどこ吹く風だ。軍事独裁から生まれ変わるべく、問題を見つめ、乗り越えようとしている国と、問題があることを自覚しているのかさえ疑わしい国と。道が開けているのは、さてどちらなのか、心配になる(以上)。確かにどの政党も触れていない。今日は投票日だが・・・・。

2012年9月16日日曜日

(1587)難民認定者の「帰化」について

  最近、私の周辺で帰化に関する問い合わせが多くなった。その際私は、①5年以上日本に住所があり、②20歳以上で日本人と同じ能力があり、③素行が善良で、④生計を営む能力のある人は帰化が可能だが、実際には困難でそのような例を聞いたことがないと答えていた。ところが9月9日「全難連」から標記に関して興味ある情報を入手した。ある外国人が、一度オーバーステイ状態になってから難民申請し「在特」を受けたが、帰化申請の上申書を法務大臣あてに出したところ、すんなり認められたという。上申書には難民条約34条の規定に従い、一般の外国人の帰化手続きよりも優先的かつ迅速に、また許可基準についても格段の配慮をとあった。このような例は少ないと思われるので、上申書の書き方など、やはり専門の弁護士と相談することが必要と思う。

2012年9月14日金曜日

(1585)新難民保護法の成立を望む

  すでに(1582)と(1574)で述べたように、新難民保護法の法制化に私は大賛成である。現行法律があるがために、多くの難民申請者が人道上の不利益をまともに受けている。たとえば、難民申請した仮放免者は、異議申し立て後3・4年は「就労不可」のまま放置されている。このような状態を現在の法律は認めているため、難民申請者はいかんともしがたく、泣き寝入りの状況だ。「就労不可」で3年も4年もどうやって生きていくのか。このように見ていくと、現行法律には数多くの矛盾点が浮かんでくる。今日11時から津田沼駅近くの喫茶店で、難民支援協会のお二人と面談した。READYFOR?という最新の手法で資金面を調達した上で、各政党に呼びかける準備を展開している。現在難民に対する各政党のスタンスは明確ではないが悪法は改訂してほしい。

2012年9月11日火曜日

(1582)韓国の新難民法

  日本では7月9日に新しい在留管理制度が施行されたが、お隣の韓国では昨年12月29日に新しい難民法が成立、施行は2013年7月1日の予定。全難連などから入手した韓国の新法を見てみると、日本の難民法と明らかに異なり、難民保護の色彩が強い。例えば、第5条:難民申請書を書けない人には、受け付ける公務員が作成し署名する、第8条:難民申請者の要請があれば録音、録画を拒否してはならない、第9条:法務部長官は難民申請者に有利な資料も積極的に収集し活用する、18条:難民認定は申請を受けてから原則6か月以内に決定、異議申し立てについても6か月以内に決定、第25条:難民委員会の設置、第30条:難民認定者の処遇、第40条等:難民申請者の処遇(難民申請6か月後に就職許可)など。日本の新法は、韓国以上でありたい。

2012年9月3日月曜日

(1574)やるなあ 難民支援協会

  仮放免中に難民申請した者に対する難民認定の全審査期間は、最近ますます延びており、平均3年以上といわれている。私の周辺にも就労不可のまま、3年4年と待ち続けている外国人が多い。この長い間、その外国人はどうやって生きていけばよいのか?入管に聞くと「難民事業本部や知人からの支援を受けたら良い、入管としては法律に従っている」という。この問題を解決するには結局現行法律を変えるしかない。しかし期待した民主党は難民保護庁案を持っていたが、役に立たなかった。難民関連の法律を変えるにはどうしたらよいのだろうか、と悩んでいた時、たまたま難民支援協会から「新難民法の実現へ(難民が日本で安心して暮らせる社会を目指して)」という政策提言への呼びかけがあった。私が待ち望んでいたテーマであり早速賛同の旨伝えた。