2012年9月16日日曜日

(1587)難民認定者の「帰化」について

  最近、私の周辺で帰化に関する問い合わせが多くなった。その際私は、①5年以上日本に住所があり、②20歳以上で日本人と同じ能力があり、③素行が善良で、④生計を営む能力のある人は帰化が可能だが、実際には困難でそのような例を聞いたことがないと答えていた。ところが9月9日「全難連」から標記に関して興味ある情報を入手した。ある外国人が、一度オーバーステイ状態になってから難民申請し「在特」を受けたが、帰化申請の上申書を法務大臣あてに出したところ、すんなり認められたという。上申書には難民条約34条の規定に従い、一般の外国人の帰化手続きよりも優先的かつ迅速に、また許可基準についても格段の配慮をとあった。このような例は少ないと思われるので、上申書の書き方など、やはり専門の弁護士と相談することが必要と思う。

4 件のコメント:

  1. なるほど。
    こういう場合、プロの専門家が必要ということですな。

    K.A.

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  2. K.A.さん
    一般外国人より優先的にということは知らなかった。やっぱりプロはすごい。(N)

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  3. 不法入国した人はダメなのかと思っていましたが、、、
    それも、餅は餅屋でなんとかなるのでしょうか。

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  4. stさん
    私も「ワーロウン」は「素行が善良でない」のでダメかと思っていましたが、法務局によっては大丈夫みたいですね。良い弁護士がついていれば…。知らない人多いと思いますよ。(N)

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