(2010年2月26日)
昨日はオーバーステイ(不法残留)をした外国人は原則強制送還であるが、それを避けるためにビルマ人の場合は難民申請をして強制送還の執行を避けている例を紹介した。ビルマ人以外の場合は難民申請する例は比較的少なく、それに代わる手段として「再審情願」を行っている。昨日の朝日新聞によると、東金市に住むイラン人家族4人は在留特別許可を認める再審情願を申請し、このたび千葉法相がこれを認めた。先月の新聞でも神奈川県に住むペルー人一家も認められた。入管法上にはこの「再審情願」の規定はないが、実務上この「再審」の手続きは行われている。これはあくまでも入管の職権に基づく手続きなので、再審中に強制送還されることもありうる。昨年7月、法務省からの「在留特別許可」のガイドラインが見なおされてから許可が広がったという声も流れている一方、不法入国には厳しくなっている。
「再審情願』とは、当事者にとって誠に切実な、重要手続きですな。
返信削除ところで、この用語の意味は、「再審のための事情説明願い」ということでよろしいですか?
K.A.
k.a.さん
返信削除言葉の解釈はk.a.さんの言うとおりです。
強制送還が法的に確定した後に、どうしても不服な場合、再度審査をしてもらうお願いであり、入管側がそれを受ける、受けないは自由です。この言葉の中に「情」の一字があるのが面白いですね。(N)