2011年8月12日金曜日

(1186)新たな人権救済機関の設置

  先日法務省政務三役から「新たな人権救済機関の設置についての基本方針が公表された。1 法案の名称(法案の内容を端的に示す名称とする)、2 人権救済委員会(人権委員会)の設置(政府からの独立性を有する人権委員会を法務省に設置する)、3 人権委員会(目的と人事)、4 地方組織、5 人権擁護委員、6 報道関係条項、7 特別調査、8 救済措置(調停、仲裁を利用し訴訟や差止請求訴訟は当面導入しない)、9 その他 と続く(以上概要)。難民問題に関わっていると、例えば、難民申請者に対する長期間(数ヶ月以上)の収容、あるいは長期間(2年以上)の不認定・就労禁止は法務省による人権侵害だと思っている。同じ法務省に人権救済機関を設けることはいかがなものか。むしろ黒岩宇洋法務政務官のいう「難民認定委員会」を内閣府外局に設置する(1139)方を急いだらいかがか。

2 件のコメント:

  1. 法的問題は、なかなか馴染めませんな。
    設置された機関が不適切であれば、可及的速やかに改正することが重要なのでは…?
    K.A.

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  2. k.a.さん
    マッチとポンプが一緒の場所ににあるのが不適切ということで、私は入国管理と難民対応部署が別である方がいいという持論、こちらが別になるのだったら、人権救済機関を法務省に設置してもいいかなと思ってます。(N)

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