2009年12月9日水曜日

(577)難民認定と在留特別許可

(2009年12月9日)
  不法滞在していた外国人が難民認定申請すると、入管で一般的には二つの取調べが平行して進む。一つは退去強制に係る調査であり、もう一つは難民として認めるか否かの調査である。収容者にしてみれば、ほぼ同時期に二つの取調べが進むので、同じ種類の調査と誤認しがちだが、実はこの二つの取調べは全然別個の調査であり、調べる担当部署も担当者も異なっている。難民と認められれば、通常1年または3年の定住が認められるが、難民と認められなくても人道的な理由で特別に在留を許可するという「在留特別許可(通称「在特」、SS)」という制度があり、資格としては「定住」だったり「特定活動」だったりする。難民を取得するには大変厳しい条件が必要で申請者の数%しか取得できないが、「在留特別許可」のほうは比較的多くの人が取得している。この際は難民申請者の経歴や家族関係が重要である。

2 件のコメント:

  1. なるほど難民認定の取得は、大変なことですな。
    でも、「在留特別許可」制度があるので、何とか救われますな。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    本件は実は私が長い間誤って解釈していました。どうしても矛盾がありましたので入管担当者に質問して初めて私の誤認がわかった次第です。このブログ(577)は私の備忘録といった感じです。(N)

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