2011年10月20日木曜日

(1255)国連難民高等弁務官事務所への要請

  西日本各地のNGO4団体が参加している「公正・的確な難民審査を求めるNGO s」というグループが10月15日、国連難民高等弁務官事務所のヨハン・セルス駐日代表に「難民審査に関するUNHCRの法務省への速やかな改善要請」を依頼した。その内容は、①難民審査参与員制度に重大な支障があること、②法務省入国管理局が難民申請の立証基準は民事訴訟の立証基準によると断言していること、この2点である。①については、難民申請の1次審査は半年以内に処理(本年7月~9月の処理期間は4.7ヶ月)されたというが、そのしわ寄せが異議申立に来ている。この点については私もブログ(1159)で取り上げた。②については、UNHCRは「申請者には灰色の利益」との姿勢だが、実際にはほど遠い状況だ。この点も私は「アリンヤウン誌37号」で触れた。UNHCRの適切なる措置を期待する。

2 件のコメント:

  1. 大変難しい問題だと思うけど、当事者にとっては、極めて重要ですな。
    段々と善処されますように…。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    この二つの問題は重要な問題であり、この団体は、的確な指摘をしていると思います。でももっと突き進めれば、難民審査部門を入管と別個にすべきと思っています。(N)

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