2010年10月31日日曜日

(902)ロヒンギャ民族に難民性認められず

(2010年10月31日)
  全難連からの情報によれば、29日東京と大阪でロヒンギャ集団訴訟があり結果は2人勝訴、21人敗訴。弁護団側の主張であったロヒンギャであることによる難民性は認められず、法的に無国籍状態にされていることでの退去命令(送還先ビルマ)の違法性についても認められなかった。ロヒンギャであることによる難民該当性を否定する理由としては、●「迫害」の解釈が従来どおりの狭義の「生命と身体の自由への侵害または抑圧」としてること。●92年に25万人流出したときも、50万人はビルマに残っていたこと。●強制労働などの経験をしていないロヒンギャもいるなど、迫害に該当する程度の不利益を受けないロヒンギャも存在すること(以上概要)。問題は「迫害」の解釈が厳しすぎることであり、強制労働や、棒で殴られることも「迫害」とは認められないようだ。この狭義の解釈はビルマ人にも適用されている。

3 件のコメント:

  1. なるほど、「迫害」の解釈が大変厳しく、同情できますな。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    入管は「生命に係るような迫害」を考えていますが、そのような証拠は日本に持ち込めません。その代わり「難民とは認めないが、人道的見地から在留特別許可」という抜け道を多用してます。日本はいつまで「難民鎖国」が続くのでしょうか。(N)

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  3. 生死も分からない老人や、生活保護の申請すら受けられない人(日本人)や、それに不自然な養子縁組、子供手当てや生活保護の配給の取り漏らしはあるのにね!

    どういうモノサシで計っているのでしょうね~?(^^;

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