2010年10月25日月曜日

(896)「特定活動」から「定住者」への資格変更

(2010年10月25日)
  在日ビルマ人が難民申請しても「難民」資格はほとんどもらえない。このため入管は救済策として、難民とは認められないが人道配慮の立場から「在留特別許可」制度を設け、資格として「定住」と「特定活動」を認めている。ただ「特定活動」では、家族を呼べないとか、生活保護が受けられないなど不利な点がある。最近入手した全国難民弁護団連絡会議よりの情報によれば、①入国後10年を経過してること、②在留資格「特定活動」を付与されてから3年を経過してること のいずれかに該当する場合は「定住者」への変更が可能である。なお家族のうち1人が上記①ないし②を満たしていれば、その家族全員に「定住者」変更が許可される。必要な書類としては、①在留資格変更許可申請書、②身元保証書、③外国人登録証明書の写し、④在留資格証明書となっている(以上概要)。もっともっと法体系を整備してほしい。

4 件のコメント:

  1. 徐々ながら改善されている感じ。
    関係NPOを中心とした諸団体の活動が、大きく貢献しているのではなかしら?
    K.A.

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  2. 先生、教えてください。
    残留特別変更許可申請の前に
    残留特別許可をもらうための
    申請ってあるのですか?

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  3. k.a.さん
    入管法の改正には弁護士団体の活動が極めて大きいと思います。主力NPO団体も頑張ってます。もちろん一部議員の活躍も見逃せません。(N)

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  4. 匿名さん
    在留特別許可は、難民認定申請書を出して、認定されればもらえます。その際「定住者」と「特定活動」の2種類に分かれます。その後「特定活動」の資格の人は、記載の通りの条件が整えば「特定活動」⇒「定住者」への変更申請を入管に出せばもらえます。(N)

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