(2010年10月25日)
在日ビルマ人が難民申請しても「難民」資格はほとんどもらえない。このため入管は救済策として、難民とは認められないが人道配慮の立場から「在留特別許可」制度を設け、資格として「定住」と「特定活動」を認めている。ただ「特定活動」では、家族を呼べないとか、生活保護が受けられないなど不利な点がある。最近入手した全国難民弁護団連絡会議よりの情報によれば、①入国後10年を経過してること、②在留資格「特定活動」を付与されてから3年を経過してること のいずれかに該当する場合は「定住者」への変更が可能である。なお家族のうち1人が上記①ないし②を満たしていれば、その家族全員に「定住者」変更が許可される。必要な書類としては、①在留資格変更許可申請書、②身元保証書、③外国人登録証明書の写し、④在留資格証明書となっている(以上概要)。もっともっと法体系を整備してほしい。
徐々ながら改善されている感じ。
返信削除関係NPOを中心とした諸団体の活動が、大きく貢献しているのではなかしら?
K.A.
先生、教えてください。
返信削除残留特別変更許可申請の前に
残留特別許可をもらうための
申請ってあるのですか?
k.a.さん
返信削除入管法の改正には弁護士団体の活動が極めて大きいと思います。主力NPO団体も頑張ってます。もちろん一部議員の活躍も見逃せません。(N)
匿名さん
返信削除在留特別許可は、難民認定申請書を出して、認定されればもらえます。その際「定住者」と「特定活動」の2種類に分かれます。その後「特定活動」の資格の人は、記載の通りの条件が整えば「特定活動」⇒「定住者」への変更申請を入管に出せばもらえます。(N)