2011年6月14日火曜日

(1127)わが国の難民認定制度の現状と論点②

  第Ⅲ章1項「適正手続の保障」の項では、難民調査官によるインタビユーの際、弁護士の立会いが認められていない、など適正手続の保障が求められている。2項「事実の立証」の項では、法務大臣の一般的な調査義務を否定した控訴審判決の解釈は国際難民法の観点から疑問があるとしている。また、「灰色の利益」論については、疑わしきは難民申請者の利益との考えもあるが、実際の判例では「灰色の利益」は認められていない。3項の「難民認定機関の独立性」については法務省入国管理局から独立させるべしとの意見が多く、参与員も独立して任命されていないとしている。4項の「難民申請者の生活保障」については、日本のあり方について国際連合人種差別撤廃委員会が勧告を出している。私は多くの難民申請者と接触しているが、特に長期間の収容と、就労不可については、人権無視と考えている。

2 件のコメント:

  1. 色々と問題がある中で、難民申請者の長期収容と就労不可は特に重大ですな。
    可及的速やかに改善されまうように!
    K.A.

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  2. k.a.さん
    7ヶ月、8ヶ月の長期収容が常態化しており、一方、就労不可は続いています。日本には「人権がある」といわれていますが、この2点はとんでもない人権無視です。(N)

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