2010年6月9日水曜日

(759)「特定活動」者にも生活保護の機会を

(2010年6月9日)
  本年4月5日に、在日ビルマ人難民申請弁護団は、細川厚生労働副大臣宛に次のような申入を行った。在留特別許可(在特)のうち「特定活動」の資格を有する外国人が、生活保護を受給できるよう、関係各機関への指導を徹底されたいというもの。この申入れの趣旨は、「在特」には「特定活動」の資格と、「定住者」の資格があり、この区別は入国後の経過期間の長短によるとされているが、合理的とはいえない。それにもかかわらず「定住者」の資格が認められないことで、様々な不利益を被っており、例えば生活保護を受けられないという問題。「定住者」には生活保護法が適用されるが、「特定活動」には明記がない。一方、09年度の「生活保護法別冊問答集」には疑義がある場合は厚労省に紹介されたい旨付記されているので「特定活動」者にも生活保護を受ける機会を与えるよう、運用の徹底を望むというもの。

2 件のコメント:

  1. 今回の申入れに対し、如何に適切かつ迅速に回答されるか注目したいですな。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    多くの場合、弁護団の申入れに対し、法務省、入管は慎重に対応しているようです。
    今回の反応に注目しましょう。(N)

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