2010年6月7日月曜日

(757)東京入国管理局 被収容者処遇細則

(2010年6月7日)
 たまたま標記の資料を入手した。 私が14年間通っていた東京入管での収容者の処遇方法を細かく規定した文書である。第1章:総則、第2章:収容、第3章:物品の領置及び返還、第4章:避難、第5章:保安、第6章:休養及び衛生、第7章:面会、物品の授与及び通信、第8章:出所、第9章:雑則に分かれており、さらに細かく51条から成り立っている。いずれも大体理解できるものだったが、外国人を収容し、自由を束縛するする施設であるから、処遇規定も慎重でなければならない。ただ、気になるのは、1・2週間で帰国できる収容者と、数ヶ月以上もの長期間収容されている難民認定申請者が一室に混在しており、そのためか、先日来、西日本、東日本の両入国管理センターで、ハンガーストライキ騒ぎがあったばかりだ。このような騒ぎを起こさないような被収容者処遇規定を作ってほしい。特に収容期間の制限を。

2 件のコメント:

  1. 問題が起こった場合、迅速に対応処置し、かつ制度化することは重要なことですな。
    可及的速やかにお願いしましょう。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    入管の大きな役割は、外国人を管理すること、この管理思想が「被収容者処遇細則」にもはっきり出ており、途中から急増した難民申請者に対しても従来の発想で処理されてます。不定期に収容するのでなく、例えば2ヶ月以上は収容しないなどの項目が必要と思います。(N)

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