2010年6月18日金曜日

(767)「仮放免取扱要領」

(2010年6月18日)
  (757)で「東京入国管理局被収容者処遇細則」なる分厚い資料を紹介したが、その一連の資料としてこのたびは、「仮放免取扱要領」なる資料を紹介しよう。いずれもJLNR(全国難民弁護団連絡会議)の資料の転載である。実は私も何人かのビルマ人難民認定申請者を抱えており、仮放免の制度には多大の関心を有している。第1章:総則、第2章:請求による仮放免の手続、第3章:職権による仮放免の手続、第4章:仮放免の許可・不許可、第5章:条件及び期間、第6章:保証金及び保証書、第7章:仮放免者の動静監視、第8章:仮放免の取消し及び再収用、第9章:雑則、その他各書式見本から成り立っている。私は第7章の警察を利用した動静観察などは知らなかった。また私自身が老齢のため可能性の大きい保証人変更については知識を得た。なお、私がいつも強調している収容期間の明文化の促進を!

3 件のコメント:

  1. 法律用語は難解だけど、関係する人々にとっては極めて重要ですな。
    お蔭で、知識の幅がますます深まる…。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    こんな要領は、本当は、世の中から早くなくなることを望みます。(N)

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