2010年11月5日金曜日

(907)質問主意書 複数回申請者の難民認定状況

(2010年11月5日)
  質問主意書というのは私がライオン広報部にいたころ(20年以上前)洗剤問題で泣き笑いした経験があり懐かしい。さて標記のテーマで衆院山内康一議員から10月25日に提出され、11月2日に菅総理名で回答が出された。その内容は、①平成17年から21年まで5年間に難民と認定された208名中2回目以降の難民申請で認定されたのは22名。②平成22年9月末までに保護費を受けたのは396人、主な国籍はトルコ、スリランカ、ミャンマー。平均受給期間は約12ヶ月。③難民申請者の多くが就労資格が得られず、他の公的支援も存在しない状況で、保護費は多くの申請者にとり唯一の命綱と考えるが政府の見解は? ⇒ 難民申請者に対する保護は国際的に各国とも道義的責任がある重要な業務、今後とも「保護費」の支給を含め適正な保護が行えるよう最大限の努力を続ける。(この出典はJNR情報)。

2 件のコメント:

  1. 内閣への議員の質問書の場合、質問主意書というのですか。
    当然のことながら、難民申請者の保護に最大限の努力を継続して欲しい…。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    議員が内閣に質問する方法には、口頭で質問する方法のほか、文書で質問する方法があり、この質問に対し1週間で国は回答せねばなりません。この質問状が質問主意書です。(N)

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