2011年4月16日土曜日

(1068)難民認定処理期間はどうだったか?

  (2011年4月16日)
  法務省入国管理局の発表によれば、本年3月末現在、申請から6ヶ月を超えて未処理の案件は35件、目標設定前の平成22年6月末には612件あったことに比較するとおおむね目標を達成した。引き続き標準処理期間6ヶ月が守られるよう努める。なお平成23年1月から3月までの平均処理期間は、古い案件を重点的に処理したため10.3ヶ月を要した(以上概要)。この目標値は、法務省が平成22年7月に標準審査期間を6ヶ月とし、今年3月には原則としてすべての案件がこの期間で処理できる状況となるよう努めると定めたものである。また四半期ごとに平均処理期間を公表するとした。私の知人にも1年以上「梨の礫」の申請者が何人もいる。彼らは長期間の就労禁止など不安定な生活を余儀なくされており、人権問題だと思う。ぜひ古い人から早急に審査して欲しい。難民鎖国の汚名を受けないように。

2 件のコメント:

  1. かなり改善されている様子が窺えるが、さらに拍車をかけてほしいですな。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    3月末までにすべての案件が6ヶ月以内という目標に対して、直近の3ヶ月で10.3ヶ月もかかっている。本年4-6月期で全件6ヶ月以内も困難と思われる。数字のマジックなのだ。(N)

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