2012年2月6日月曜日

(1364)在留カードがもらえない

  昨日は久しぶりに遠出した、遠出といっても下落合。渡邉彰悟弁護士(通訳田辺寿夫)による新在留法の説明会に参加、会場は満員で立見席もできた。また、今朝から法務省、総務省にじゃんじゃん電話、その結果少しずつ新法の内容が理解できた。たとえば、仮放免者、仮滞在者を含め、非正規滞在者は「在留カード」は絶対にもらえない、ただ仮滞在者の場合、住民票(住基カード)は申請すれば貰えるが、仮放免者はもらえない。なお、仮放免・仮滞在決定後一定期間(3ヶ月?)過した日までに、行政サービス関連情報は入管より方自治体には通知される。必要なときは各人が地方自治体や関連する役所に申請する。このように、仮放免、仮滞在の外国人にとっては、最低限の行政サービスはほぼ従来どおり受けられるが、就労などますます厳しい時代となる。

2 件のコメント:

  1. 外国人を締め出したからって、日本人の失業率は減るのかしら、、、

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  2. k.a.さん
    少子高齢化、出産率低下、産業衰退化、失業率増加など、外国人誘致と関連します。入管(法務省)は正規在留資格のある外国人の誘致というよりも、不正規外国人の出国を狙っています。これでは失業率の減少など無理ですね。(N)

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