2008年6月16日月曜日

(36)大差のない 「定住」と「特定活動」

(2008年6月16日)
 最近、難民申請をしている在日ビルマ人の間でも「特定活動」という1年ビザをもらう人が増えてきた。「特定活動」ビザの制度そのものは以前からあったが、多くの難民申請者がこのビザを取得するのはごく最近のことだ。従来、難民申請者がもらえるビザは、「定住」ビザ(難民認定や特別在留許可)が主流であった。しかし、新たに増えたのが、風営法以外の仕事をしてよろしいという1年ビザだ。そこで「定住」ビザと「特定活動」ビザの違いを入管に聞いてみると、「定住」のほうはすべての仕事ができるが、「特定活動」のほうは風営法に関係する店(パチンコ屋も)では働けないというぐらいで、他は両者ほぼ同じという。とすれば「定住ビザ」でなくても、「特定活動」ビザを取得すれば十分ではないか。ビルマ人難民申請者千五百人時代を迎え、法務省・入管による法律の運用方針がしばしば変わるので当分目が離せない。

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