2010年5月29日土曜日

(748)ビルマ難民問題 最近の判決例

(2010年5月29日)
  JNLR(全国難民弁護団連絡会議)発表の資料より転載。①2010年4月28日 東京高裁 1部 難民・退令・在特 敗訴  ビルマ国籍の夫婦/一審敗訴/本国からの出国等に関する供述の信憑性なし/NLD-LAで主導的役割を果たしていない/入国して相当期間難民申請しなかった/etc/控訴棄却②010年4月28日 東京地裁2部 難民・退令無・在特無 敗訴  ビルマ国籍・チン族男性/難民該当性にマイナスに作用する事情(真正旅券の発給、逮捕まで日本での政治活動無、就労目的で出国etc)/十分に理由のある恐怖の客観証拠なし③2010年4月22日 福岡地裁1部 難民・退令無・在特無 勝訴  ビルマ・ロヒンギャ族男性/ヤンゴン在住/ロヒンギャであることにより一般的に危害を受けるおそれ/UNHCR期間プログラムは2005年7月に停止/入管調書の信用性は低い/条約上の理由‐政治的意見/ロヒンギャであることが迫害のおそれを強める/十分に理由のある恐怖あり/難民に該当。

2 件のコメント:

  1. 法律には余り馴染みがないので、よく分からないけど、「…それ相当の理由があれば、難民として認定される」と理解してよろしいのかしら?
    K.A.

    返信削除
  2. k.a.さん
    それ相当の理由があれば、数は少ないですが、難民に認定されます。難民に認定するのは法務省(入管)であり、裁判所は関係ありません。裁判で勝てば後日入管から難民という資格が出ますが、通常入管側は控訴しますので時間がかかります。(N)

    返信削除