2010年5月24日月曜日

(743)第4次出入国管理基本計画

(2010年5月24日)
  千葉法務大臣は22年3月「第4次出入国管理基本計画」を策定した。我々に関連しそうな部分について解説したい。まず4.難民の適性かつ迅速な庇護の推進の中の(1)適性かつ迅速な難民認定のための取り組み の中で、★難民認定審査の処理期間にかかる目標の設定についても検討していくと記載されている。最近は難民認定申請者の急増により、2年前後かかっていると思われるので、ぜひ処理期間の目標を6ヶ月以下としてもらいたい。次に(4)の外国人登録制度の適切な運用及び新制度への円滑な移行 の項で、★改正住民基本台帳法の対象とならない正規の在留資格等を有さずに在留する者(注:仮放免中の難民申請者など)については、仮放免を受けて一定期間を経過した者について、その居住地や身分等を迅速に市区町村に通知するなど検討していくという。期間未到達者は幽霊になるのか。

2 件のコメント:

  1. 難民認定審査の処理に約2年もかかっているとは、当事者にとって我慢の限界ですな。
    短縮の努力を実績で示してほしい…。
    K.A.

    返信削除
  2. k.a.さん
    「難民として認めてください」と申請してから2年近くかかることは、やはり難民に対する政府の考え方が間違っているのでしょう。民主党政府なら、てきぱきやってくれると思ってましたが。(N)

    返信削除