2009年3月16日月曜日

(309)鬼の国のような法律

(2009年3月16日)
  (296)でも書いたが、住民基本台帳に外国人も登録する制度が国会に提出されたが、その元となるのが「外国人台帳制度に関する懇談会報告書」である。現在の外国人登録法と入管法による二元的管理では不十分であり、今後は入管が発行する「在留カード」を中心にして効率化を図るという。しかし難民申請者対応の項目が欠如しており、彼らは事実上生活できなくなる。ただ、難民申請者にとって僅かに救えるのが、報告書の中にある次の付記。「・・・なお、本懇談会の検討の範囲外ではあるが、この(在留)許可がなされるまでの間についても、国際的な動向に配慮しつつ、国として行うべき行政サービスについて検討する必要があるとの指摘があった」という点。母国に帰れず真面目に生活している人たちを、法律で「幽霊」にすること、そして彼らに対する「就労不可」という鬼の国のような法律を早急に改正してほしい。

6 件のコメント:

  1. このあってないような法律、なんなんでしょうね。
    タイ・ビルマ国境の難民キャンプもそんなんでしたけど。。。。日本のは大いに矛盾を感じますが。どんな理由があるんでしょうね。

    あと、在留資格を認める・認めない基準も!

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  2. stさん
    そうそう、在留資格を決める基準ってあるんですかね。全く恣意的と言われてもしょうがないような決め方、法治国家とは到底認められませんよね。(N)

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  3. 中西さんの翻訳を読ませていただきましたが
    これが憲法?っていうくらいの内容ですが。。。
    在留資格や難民って入管や法務省のお役人が同情すれば許可がでるって言ってもいいくらい位じゃないですか?先日のフィリピン不法残留家族だってそう。
    本来5年は日本に入国できないのに1年でokとか。
    でも法律でガチガチに固めるより人間味があってよい部分も大切だとおもいます。難しいですね。

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  4. 戦車ツマさん
    (311)でも書きましたが、法と情、難しいですね。弁護士の仕事は、情をうまく利用して、法の範囲内で被疑者を有利にすることと考えますが、いかがかしら? (N)

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  5. そうですね
    弁護士はクライアントを如何に有利にさせるか
    という大切な役目があるんですね。
    それを見分けるのが法務省、入管、裁判所ですか。
    対戦相手が怖すぎ!!

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  6. 戦車ツマさん
    のり子さん一家のような境遇のビルマ人の家庭はたくさんある筈。いま国会に上程されている「住民基本台帳」と「在留カード」の審査の際、例えば7年以上日本で平和に暮らしている家族には在留特別許可証を発行してもらいたいな。(N)

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