2012年8月24日金曜日

(1564)「子供の通学」も在留条件に

  先月から施行された改正入国管理・難民認定法に関し、法務省がまとめた新たな審査要領の概要が明らかになった。日本の義務教育年齢にありながら、学校に通っていない在留外国人の子弟が増えているため「在留5年間」の在留期間を認める条件に、小中学校(インターナショナルスクールなどを含む)への子弟の進学を加える。外国人の在留期間は、これまで最長3年だったが、改正法では最長5年間に拡大された。従来の要領には、子弟の教育に関する規定はなかった。見直しの背景には、08年のリーマンショック以降、日系人を中心に多くの外国人が失職し、経済的な理由で通学できない子弟が増えている事情がある。外国人に就学義務はないが、少年らの非行の増加も懸念されており、政府は就学率の底上げに本格的に乗り出した(読売7月31日)。

2 件のコメント:

  1. よい施策ですな。今後、さらに改善してほしい…。
    K.A.

    返信削除
  2. K.A.さん
    新難民法が施行された直後ですが、支援団体の一部から法律改正の声が上がってます。私もこれに賛同しています。(N)

    返信削除