(2010年3月7日)
今年度からいよいよ第三国定住による難民の受け入れをパイロットケースとして開始する。対象となる者を「定住者」としてわが国に受け入れるために、今般「定住者」の地位を定めている告示について所要の改正が行われた。現在、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のア)とイ)に該当する者を「定住者」として受け入れることが出来るとした。ア)UNHCRが国際的な保護の必要な者と認め、わが国に対してその保護を推薦する者、イ)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者、及びその配偶者または子。他方、昭和53年から受け入れられていたインドシナ難民については、平成15年末をもって定住受け入れは完了しており、この規定を削除した。以上が告示改正の要旨であるが、このパイロットケースの成功には日本人の意識も大切。