2009年4月7日火曜日

(331)2種類の在留特別許可 

(2009年4月7日)
  先日、「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」という資料を入手した。許可された114事例、許可されなかった60事例が18頁にわたり比較的明快に並んでいる。ただ読んでいるうちに違和感を覚えた。我々が直面している難民申請者に与えられる在留特別許可の事例がないのだ。そこで入管法を調べた。上記資料で述べられている事例は、不法残留などで強制退去に該当する外国人に法務大臣が在留特別許可を出すことができるとしており、この事例が並んでいるのだ。しかし難民申請した人はこの規定が適用されないと法律に明記されていて、難民認定手続きの中で在留特別許可の可否が判断されるとある。このため入手した資料からはこの事例が除かれているのだ。我々の観念からすると、同じ在留特別許可だから一緒に発表すればよいのにと思うが、やはり縦割り行政だね。

2 件のコメント:

  1. はは ほんとですね^^;

    「補足」なんていって併記してほしいところですね。

    もっとも。。。ここ数年の間に増えたものでしょうからねえ。。。

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  2. stさん
    そうですね、以前は捕まったら帰国するという考えが流行っていて、難民申請⇒在留特別許可という発想が少なかったですね。ただいかんせん57名は少なすぎますね。
    日本の縦割り行政は完璧であり、補足として併記するなんてまずないのでは?(N)

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