2008年12月19日金曜日

(222)3年後に「外国人住民票」

(2008年12月19日)
  今朝の朝日によると、外国人の在留管理制度の見直しを検討してきた総務、法務両省が、このたび「外国人住民票」を創設する案をまとめたと報道。両省は来年の国会に関連法案を提出し、3年程度で実施する方針のようだ。この外国人住民票は、適法に在留する外国人が対象で、氏名、生年月日、住所、国籍、在留資格、在留期間などを記す。なお在留期間が修正された場合は法相が各市町村に通知する。転居や証明書の発行も日本人と同じ手続きでできるよう簡素化され、外国人を含む世帯は、全員の住民票記載事項証明書を発行できる。登録した住所と実際の住所が違う外国人が多いので、市町村長が実態調査などで住所を確認し、職権で住民票の内容を修正、削除できるようにする。合法的に在留する外国人は便利になるが、不法残留の外国人はこの住民票は入手できず、生活が厳しくなるであろう。

4 件のコメント:

  1. 善良な難民の場合、改善が進行してより良くなるということですな?
    K.A.

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  2. 善良な難民申請中の人はどうなるのでしょう。心配です。

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  3. stさん
    まだ詳細は分かりませんが、以前から話題になっていた「外国人在留カード」の一元化とおそらく共通した話題だと思います。難民申請者は、現在「難民認定申請書受理票」が唯一の身分証明書ですので、たぶんこの資格?が続行されるものと思いますが調べてみます。(N)

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  4. k.a.さん
    難民とか在特、特定活動などの資格を得た人は問題ありません。少し便利になるでしょう。ビザを持っていて難民申請した人は、長くても6ヶ月以内に就労ビザが出ますが、より短縮の方向だと思います。オーバーステイで難民申請した人は現在法律上は就労不可ですが、人道上の問題があり、この機会に改善されるものと考えますが、はっきりしていません。今度入管で聞いておきます。(N)

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