2008年12月16日火曜日

(219)難民申請 ビザあるうちに

(2008年12月16日)
  最近日本に来るビルマ人が多いように感じる。そして難民申請するビルマ人も多く、一説によるとビルマ人だけで今年は1500人以上といわれてる。入国の際は観光ビザなど3ヶ月の短期ビザが主流だが、3ヶ月以内に難民申請すると、すぐ「就労不可」の特定活動ビザが出る。「就労不可」の特定活動とはまことに妙な言葉だが、まあいいとしよう。いままでの例では、6ヶ月以内に今度は「就労可」の特定活動ビザが出る。ここでパチンコ店などの遊興施設を除く仕事は働いてOK。いずれも本人の難民としての意思が必要。一方難民申請の方の審査が進み、難民または在留特別許可、特定活動(1年)が出れば晴れて定住ビザに切り替わる。もし難民申請の結果がダメなときは1-2ヶ月入管に収容されるかもしれないので、難民申請書の書き方に配慮が必要。「自分のこと」、「迫害を受けた」、この二つがキーワードだ。

2 件のコメント:

  1. なるほど、難民申請書の書き方は、ポイントが重要ですな。
    それから審査の仕事もなかなか大変…!
    K.A.

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  2. K.a.さん
    ビルマ人が提出する難民認定申請書の翻訳文を見ていると、お粗末なものが多く、私だって到底認定できないものが多い。本人が「難民」とはどういう人なのか自覚していない人が多いようです。(N)

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