6月29日の日経より。法務省入国管理局が韓国や中国など5カ国の大使館に対し、不法滞在している自国の出身者に自主的な帰国を促すよう要請した。不法滞在者が2年連続増加したことを受けた異例の対応。自ら出頭するなど一定の条件を満たせば、身柄を拘束せずに出国させる「出国命令制度」を周知するため、ホームページで説明したり、翻訳パンフレットを配布したりするよう求めた。入管によると、今年1月の時点で、不法滞在者は6万3千人、韓国1万3千人で、以下中國、タイ、フィリピン、ベトナム、台湾、インドネシアと続く。出国命令制度は、2004年に創設された。適用を受ければ通常5年間の入国拒否期間が1年間に短縮。入管は取締りを強化するとともに、外国人を雇用する事業者に、在留カード記載の就労制限を確認するよう要請している。
2016年6月30日木曜日
2016年6月21日火曜日
(2963)入管収容外国人に寄り添う 面会ボランティア
6月20日の朝日新聞夕刊より。入管施設に収容されている外国人に面会し、相談に応えるボランティアたちが全国各地にいる。主婦や喫茶店の店主、牧師ら、その背景は様々だ。それぞれ独自に活動しているが、面会を通じ、「収容施設では日本の人権感覚が国際社会から問われる」という共通の問題意識を持つ。各地の面会ボランティアを訪ねた。牛久入管(東日本入国管理センター)に田中喜美子さん(63)に同行した。同県つくば市で喫茶店を営む田中さんは、定休日の毎週水曜日に同センターに通い、多い日で1日10人ほどと面会する。4畳ほどの部屋をガラスで2つに区切った面会室で2人のクルド人男性にあった。面会時間は30分だ。一人は病気になって車椅子で現れた。片言の日本語で「助けて お願いします」と訴える。田中さんの活動歴は20年。
2015年9月5日土曜日
(2673)難民認定対象拡大の方針 (法務省)
9月5日の朝日新聞より。副題は「新形態の迫害」追加、審査は厳格化、保護の範囲不透明 と続く。外国人の申請が急増している難民の認定制度について法務省は保護の対象に「新しい形態の迫害」を加え、認定の枠を広げる方針を固めた。また認定判断の基礎作りに外部の意見を取り入れる。政府の出入国管理基本計画」に盛り込み、近く公表する。本当に保護を必要とする難民申請者を「偽装滞在者」とみなす恐れがあるなどと国際的に批判されている。新たな仕組みが難民受け入れ拡大につながるかが問われることになる。一方「借金から逃れてきた」など、明らかに難民とは言えない申請も相次いでいる。そこで今後は前回と同じ理由での再申請者には就労を許可しないほか、該当しない理由で申請を繰り返す人には在留許可も認めない方針。
2015年2月7日土曜日
(2461)西日本入管センター廃止へ 不法滞在者減少、
2月2日の共同ニュースより。不法滞在者を収容する法務省の西日本入国管理センター(大阪府茨木市)は、26日、不法滞在者の減少に伴い、9月末でセンターが廃止されることが決まったと発表した。定員300名のうち1月25日時点の収容者は21人で、別の収容施設に移送する方針。法務省が今後の建物の利用方法について検討を進めている。同センターによると、1995年に開設後、収容者が定員近くまで増えた時期もあったが、近年は入国審査の強化により減少していた。入管センターは全国に3カ所あり、大阪のほか、茨城県牛久市の東日本入国管理センターと、長崎県大村市の大村入国管理センターがある(以上)。私が面会活動を展開していたのは、主に東日本入国管理センターと港区にある東京入国管理局、成田空港支局などであった。
2014年8月22日金曜日
(2292)大阪の西日本入国管理センター来年度閉鎖?
全難連、8月22日の情報。大村センターと牛久の東日本センターを存続させ、大阪府茨木市にある西日本センターを、来年度から閉鎖する動きがあるようだ。 オーストラリアやイタリアでは移民・難民を人の目の届かないところに収容する僻地隔離を試み、一つの流れだが、日本に現存する唯一の都市近郊収容施設を閉鎖するという。今年前半には西日本センターの女性ブロックが閉鎖され収容されていた女性が大阪入管に移転された。西日本センター収容者は20~30人(男性A・Bブロック)、大阪入管40人程度。いずれも定員の10分の1~5分の1、他方大村も20~30人程度。医師診療や食事の質・量など収容の質は西日本が他の2センターに比べ圧倒的によい。その一因は、施設が都市部に存在し面会などしやすいという点だ。できればこの閉鎖を潰したい。
2014年6月19日木曜日
(2228)難民専門部会についての質疑(参院総務委員会)
参議院社民党又市議員の質疑についての全難連からの情報の概要。①行政不服審査法の中で、入管法も改正されようとしているが、専門部会の意見を尊重すると言う趣旨に影響はないか。⇒(法務省)専門部会での議論を制約しない。②行政不服審査法の改正で変わる点は何か⇒難民審査参与員を審理員とみなし、口頭意見陳述主催者を難民調査官から参与員に変更する。③意見陳述の除外規定が入管法に入っているが理由は何か⇒参与員が民間人である点に配慮し、法律で明確化したまでで、運用面で変更はない。④参与員が恣意的に意見陳述機会を制限しないか⇒参与員は民間の有識者であり、制限するか否かも参与員が決める。⑤難民認定率が0.1%、改善を要望して質問を終える(以上)。今後2・3回目の難民申請をする人への周知が大切。
2014年5月25日日曜日
(2203)難民保護庁は出来ないのか
全難連の情報などを見ると、難民に対する政府の姿勢がどんどん妙な方向に進み始めている。現在の難民認定審査は、多くの場合、一次手続(書類等による審査)と、2次手続(3人の参与員による口頭陳述審査)が行われている。一次審査は大体6か月以内に結論が出るが、問題はこの後の2次審査、参与員数が少ないため、結論が出るまでに3年もかかることが多い。その間申請者は働くことができないなど、無為に日本に滞在することになる。一方、平成25年の難民認定申請者数は3260人、認定者数はたったの6人、これでは難民認定審査の名称の意味がなくなる。そして最近は、事情によっては2次審査が受けられなくなるようだ。入管は外国人の定住を嫌っているように見えるので、難民保護庁を新設してはどうか。日本は 少子高齢化が進んでいるのだ。
2014年4月2日水曜日
(2150)牛久入管で外国人2名死亡
3月31日の毎日新聞より。不法滞在などの外国人を収容する法務省の東日本入国管理センター(通称牛久入管と呼ばれる)は31日、収容していた外国人男性2名が死亡したと発表した。同センターなどによると、イラン人男性(33)が28日午後7時50分ごろ、食事をのどに詰まらせて意識不明となり、病院に運ばれたが、翌日死亡した。30日午前7時ごろには、カメルーン人男性(43)が意識不明の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡。27日に体調不良を訴え、医師の診断を受けていたという。2人は別々の棟に収容されていたといい、同センターは「関係ない」と説明している。県警牛久署が死因を調べている(以上)。先日、ガーナ人が強制送還中に急死した事件の裁判結果報道があったばかり、入管当局は早急に実態を調査し、再発しないように留意してほしい。
2013年12月22日日曜日
(2049)難民認定、法相覆す 民間参与員の意見否定
12月17日の朝日新聞。難民認定の申請は最初に法務省が審査し、判断に異議があれば、難民審査参与員に審査を申し立てられる。参与員は民間人3人一組で構成され、申請者から事情を聴き、法相に対応を進言する。意見は多数決で決め、法的拘束力はない。難民を支援する全国難民弁護団連絡会議によると、ミャンマー国籍の男性(35歳)は2007年と09年に2回認定を申請したが、いずれも法務省が棄却、09年10月に参与員に異議を申し立て、3人中2人が「難民該当性は認められる」と判断した。一方、谷垣法相は、男性が以前に出入国していた韓国で、難民認定申請をしていなかったことなどから不認定とし、今月本人に通知した。同会議のメンバーは、「制度の中立性を損なうもので容認できない」と批判(以上)。後日、同種の逆転は3件との説も。
2013年7月9日火曜日
(1883)不法滞在者を一斉強制送還 チャーター機で75人
6月9日の朝日。法務省は8日、日本国内に不法滞在していたフィリピン人75人を、民間のチャーター機で一斉に強制送還したと発表、従来は一人ずつ送還しており、一斉送還はこれが初めて。入国管理局によると、6日(土)午前に成田空港を発ち、同日午後にマニラ空港に到着、フィリピン政府関係者に引き渡された。今回かかった費用は約1500万円だが、一人ずつ強制送還する場合に比べて3分の1~4分の1で、今回は自己負担を求めなかったという(以上概要)。今回のチャーター機送還は、入管が極秘裏に進めていたようで、参院選挙公示中の土曜日を狙い、支援者やマスコミとの接触を避け、隠密裏に実施したらしい。私が入管訪問活動をしていたころ、フィリピン人は、とても陽気で、支援体制もしっかりできていたことを思い出す。皆さん お元気で!
2013年7月3日水曜日
(1877)TBS「入管法改正で消された子供たち」
2日の夜11時からのNEWS23の中の標記のテーマに飛びついた。昨年7月から外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度がスタートした。当時、私が懸念したのは、難民申請者で在留資格のない外国人が消されるのではないかという点、その問題をズバリこの放映が解説していた。今回の主人公は母親と姉・弟のミャンマー人家族、いままで男の子は区立保育園に通っていたが、今回住民票がないため、区は居住していたのか不明という立場、結局は家族の必死の訴えで、居住が認められ、いまは保育園に通っている。このミャンマー家族に電話で聞いてみると、予防接種や母子手帳の配布等も受けられなくなったという。日本政府は、従来受けていた最低限の保護施策は続ける旨説明しているのに。これは在日外国人に対する人権問題といえよう。
2013年4月6日土曜日
(1789)本邦における不法残留者
法務省入国管理局3月27日発表。平成25年1月1日現在の本邦における不法残留者は62009人で、前年に比べ5056人(7.5%)減少した。国別では韓国156百人、中國77百人、フィリピン57百人、台湾40百人、タイ35百人、マレーシア21人、シンガポール13百人、ペルー11百人、ベトナム11百人、スリランカ10百人。次に、不法残留となった時点での在留資格は短期滞在439百人、日本人の配偶者等42百人、留学28百人、興業24百人、定住者20百人。次に不法残留者のうち、すでに退去強制令書の発付、または出国命令書の交付を受けている者は3030人で、難民認定手続き中の不法残留者は913人(以上概要)。不法残留者の国別ワースト10の中に、ミャンマーの国名はなく喜ばしいが、少数とはいえ難民認定手続き中の残留者がいる。
2013年3月16日土曜日
(1768)名古屋入管職員を懲戒処分 決済経ず収容令書
3月13日の中日新聞。名古屋入管は13日、上司の決裁を経ずに外国人の身柄拘束のための収容令書を発付したとして、入国審査官(51)を減給100分の5(1か月)の懲戒処分にしたと発表。上司の次長、局長も監督責任として訓告処分にした。入管によるとこの審査官は昨年5-9月、収容令書の発付に当たり、通常は首席審査官か次長の決裁を受けなければならないのに、自分で決済し、31人分の収容令書を発付。いずれも首席審査官が出張などで不在だった際に、自分に代理決裁の権限があると勘違いした。昨年4月からこの業務に従事していた。発布された31件の収容令書により、18人の外国人が身柄を拘束され、13人は即日保釈された(以上概要)。気になるのが31人中13人が即日保釈のくだり、収容令書って、いつもこんなにいい加減なの?
2013年3月4日月曜日
(1756)「仮放免者の会」の動き
全難連情報5824(3月1日)より。仮放免者の会が、3月6日正午より記者会見を行い、2時より法務省へのデモをするとのこと。以下同会のニュースリリースの要約。我が国に在留する非正規滞在外国人は2012年で7千人弱いる。その中でも、難民申請者や日本人と婚姻した者などは、全国3か所の収容所に長期収容され、仮放免許可を受けた者は昨年10月末段階で2500人いる。しかし仮放免者は、①就労資格がなく働けない、②社会保障制度から排除されている、③月一度の入管への出頭や、県外移動の事前許可が必要など人権が侵害されている。このため2月に生活実態を調査したので結果を報告し、在留資格の付与を求める。一方、入管方針のチャーター機による一斉送還には反対するというもの(以上)。私も仮放免者の苦労は理解しているが・・・・。
2012年11月18日日曜日
(1650)東日本入国管理センターで前向きな前進
アムネスティ・インターナショナル日本からの情報。東日本入国管理センター(通称牛久入管)に入った被収容者は、収容所に入ってすぐ健康診断を受けるが、2012年11月14日以降は、その健康診断の項目に、血液検査と尿検査が加わる。さらに、長期収容者に対しても、前回の検査から1年経過した者に対しては、血液検査と尿検査が行われるようになった。被収容者たちは、運動できる時間が制限されており、狭い空間の中で、1日を過ごさねばならない。その結果、筋肉の委縮を招き、腰痛の悪化、ストレスの増大などさまざまな身体の不調につながっている。二つの検査が導入されることによって、より的確に被収容者の病状を把握し、悪化する前に処置できるようになる(以上)。私も2007年に1年間牛久入管を毎週訪問したが今回の決定は一歩前進だ。
2012年8月24日金曜日
(1564)「子供の通学」も在留条件に
先月から施行された改正入国管理・難民認定法に関し、法務省がまとめた新たな審査要領の概要が明らかになった。日本の義務教育年齢にありながら、学校に通っていない在留外国人の子弟が増えているため「在留5年間」の在留期間を認める条件に、小中学校(インターナショナルスクールなどを含む)への子弟の進学を加える。外国人の在留期間は、これまで最長3年だったが、改正法では最長5年間に拡大された。従来の要領には、子弟の教育に関する規定はなかった。見直しの背景には、08年のリーマンショック以降、日系人を中心に多くの外国人が失職し、経済的な理由で通学できない子弟が増えている事情がある。外国人に就学義務はないが、少年らの非行の増加も懸念されており、政府は就学率の底上げに本格的に乗り出した(読売7月31日)。
2012年8月15日水曜日
(1555)「出入国管理」が入管から
最近法務省入国管理局から「出入国管理(2012年版)」が発表になった。最初に新しい在留管理制度の説明があり、今後はICチップ入りの「在留カード」を所持することとなる。12年度に入国した外国人の総数は713万人で、韓国、中国、米国、フィリピン、オーストラリアの順。同年、日本に在留する外国人は207万人で日本総人口の1.6%、これを国籍別にみると、中国、韓国・朝鮮、ブラジル、フィリピンの順。同年、退去強制された外国人は合計8千7百人、内訳は不法残留5千5百人、資格外活動5百人、不法入国2千人、不法上陸百人、刑事法令違反6百人。不法残留外国人は、平成5年に29万9千人いたが、平成24年には6.7万人。なお、8月11日の朝日は、在留カードの発行システムに故障が発生していたが、5日からは正常に発行できてるという。
2012年7月14日土曜日
(1523)在留管理制度スタート 自治体で差が
7月9日から新制度がスタートしたが、地方自治体にはあまり徹底してないようだ。群馬県の場合(毎日新聞7月10日)、伊勢崎市はこれまで不法滞在でも所持できた外国人登録証を持っている人を対象に、母子手帳の交付や予防接種を行ってきたが、今後はサービス提供は困難という。高崎市でも、今後は何もなければ受けられないとしている。一方共同通信社(7月14日)も不法滞在者はサービスの対象外と誤解している自治体が少なくないという。市民団体が行った調査では、住民登録がなければ不可とする回答が46%に達している。このままでは市町村窓口で、不当なサービス拒否が起こるのは避けられないと悲観的に述べていた。最近私の周辺でも、入管から予備調査の書類が送られているようだが、その取扱いに戸惑うミャンマー人の声が聞こえてくる。
2012年7月11日水曜日
(1520)在留管理国に一元化 無資格者の人権配慮課題
7月9日の朝日新聞夕刊は、改正入管法が施行された旨報じた。60年続いた自治体発行の外国人登録証明書が廃止され、国が発行する「在留カード」に切り替える。国が情報を一元的に管理することで、不法滞在者を減らす狙いがある。一方で在留資格のない外国人が、人権上の配慮で認められてきた教育や医療から排除されかねないとの懸念も指摘されている(以上概要)。私は3年前、この制度が国会で審議された時、難民申請中の仮放免者(不法滞在者)が、見えなくなる法律には反対である旨、国会の民主党議員室を回り訴えた。しかし結局は民主党議員は役に立たないことを理解できた。入管は不法滞在者の一掃を図るが、難民申請者は母国に帰国できない。難民申請してから3年以上経過しても、入管から連絡のない人が多い、就労不可のままだ。
2012年7月5日木曜日
(1514)改正入管法施行(毎日新聞)
7月5日の毎日新聞の「記者の目」欄に、同社西部報道部の河津啓介記者が書いた、改正入管法に関する問題点を読んだ。見出しには、「『管理』より『共生』で受け入れを」、「罰則厳しく出国処分も」、「『非正規』排除制度の死角に」というフレーズが並んでいた。4日後の7月9日にこの法律が施行される。問題として取り上げているのは、①住所の無届期間が90日を超えると出国処分を受ける点、しかし自治体に登録した住所と現住所が異なっている例が多く、5月以降あて先不明で戻ってきたのは20政令都市で約7%という、猶予期間として3年は必要であろう。②国は非正規在留者にも最低限の権利は保証するという。ならばなぜ住民登録から排除するのか。③日本は単純労働者は受け入れないとしているが、「実習生」はよろしいというごまかしを続けてる。
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