12月17日の朝日新聞。難民認定の申請は最初に法務省が審査し、判断に異議があれば、難民審査参与員に審査を申し立てられる。参与員は民間人3人一組で構成され、申請者から事情を聴き、法相に対応を進言する。意見は多数決で決め、法的拘束力はない。難民を支援する全国難民弁護団連絡会議によると、ミャンマー国籍の男性(35歳)は2007年と09年に2回認定を申請したが、いずれも法務省が棄却、09年10月に参与員に異議を申し立て、3人中2人が「難民該当性は認められる」と判断した。一方、谷垣法相は、男性が以前に出入国していた韓国で、難民認定申請をしていなかったことなどから不認定とし、今月本人に通知した。同会議のメンバーは、「制度の中立性を損なうもので容認できない」と批判(以上)。後日、同種の逆転は3件との説も。
2013年12月22日日曜日
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難しいケースなのでしょう。
返信削除難民審査参与員制度自体の見直しが必要なのでは…?
K.A.
K.A.さん
返信削除その通り。制度の「根本的な見直し」が必要。難民からの異議を審査するのは、法務省ではなく、内閣府に。