2013年3月16日土曜日

(1768)名古屋入管職員を懲戒処分 決済経ず収容令書

  3月13日の中日新聞。名古屋入管は13日、上司の決裁を経ずに外国人の身柄拘束のための収容令書を発付したとして、入国審査官(51)を減給100分の5(1か月)の懲戒処分にしたと発表。上司の次長、局長も監督責任として訓告処分にした。入管によるとこの審査官は昨年5-9月、収容令書の発付に当たり、通常は首席審査官か次長の決裁を受けなければならないのに、自分で決済し、31人分の収容令書を発付。いずれも首席審査官が出張などで不在だった際に、自分に代理決裁の権限があると勘違いした。昨年4月からこの業務に従事していた。発布された31件の収容令書により、18人の外国人が身柄を拘束され、13人は即日保釈された(以上概要)。気になるのが31人中13人が即日保釈のくだり、収容令書って、いつもこんなにいい加減なの?

2 件のコメント:

  1. 収容令書の権威が、地に落ちましたな。
    懲戒処分の厳格化も含めて見直してほしい…。
    K.A.

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  2. K.A.さん
    収容令書は、身柄を拘束する逮捕状のようなもの、全員が保釈されるのならわかりますが、
    31人中、18人が収容されたのは釈然としません。どのような差があったのかしら。

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