2008年10月27日月曜日

(169)二つの保証人の問題点

(2008年10月27日)
  いま私は、ビルマ人からの依頼で、本国の友人を日本に招聘する文書を書き出している。その書類の中には、身元保証書があり、友人が日本に来た場合の、滞在費、帰国旅費、法令の遵守の保証が必要となる。万一友人に不都合が生じた場合、助けてくれる保証人がいるか否かが入国可否の一つの決め手。一方、BRSAでは仮放免申請者に身元保証人の手配と保証金の一部貸与を進めており、既に感謝の声が多数寄せられている。こちらのほうの保証人は、保証金30万円の支払いの他、申請者に、法令の遵守、住居および行動範囲の制限、呼び出しに対する出頭などを守らせる監督・指導が要求される。いずれの場合も身元保証人の責任が果たせない場合、直ちに法律的な責任を追及されることはなく、道義的な責任に留まるようだ。両方ともやむをえない場合は途中で身元保証人を交代することも可能だ。

4 件のコメント:

  1. 法律的責任ではなく同義的責任とは、当局も
    なかなかよく考えていますな。
    でも、一般論として、身元保証には、今後とも慎重に対応されんことを!
    K.A.

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  2. k.a.さん
    いま仮放免の身元保証人を10人ほど、アパートに住むための保証人を5人ほど引き受けている。引き受けないほうがよいことはわかっているが・・・。いざというときは息子さんに頼むよ。(N)

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  3. うーん、

    これまでの、トラブルが起こったときの詳しい事例を知りたいですね。

    私も一度頼まれましたが、断りました。
    また、それほどまで親しい人でもなかったので…なぜ私に頼むの?とも思いましたが。
    それだけ、色々な人にあたったみたいです。

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  4. stさん
    仮放免の保証人、および短期招聘に関しての保証人は、本文に書きましたように道義的責任だけであり、トラブルは聞いていません。就学生の保証人の場合はとても厳しかった思い出があり、最後にはその日本語学校を退学し、専門学校に入学し直した例があります。30万円(戻ります)を用意できるのであれば、一度経験されてはいかが?いま保証人のなりてが足りず、難民申請者は困っていますので。(N)

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