(2008年10月3日)
世の中には分からないことがあるものだ。一人で「難民認定」と「在留特別許可」の両方を貰った難民申請者がいるという。これらの決定を欲しがっている難民申請者が大勢いるのだから、どちらか一方を誰かに分けてあげたい気もするが・・・・。そこで品川入管の担当部署で聞いてみると、担当官はこういうことはありうるとはっきり答えた。外部の人にはわかりにくいことで申し訳ないがと断りつつ、入管法上、「難民認定」と「在留特別許可」とは全く別の処分だから、その審査も別々に行われており、一致することも一致しないこともあるといい、二つを同一人が貰っていることを認めた。とすると法務省入国管理局の統計発表の際の人数は、一人と数えるのか、二人と数えるのか、今度聞いてみたい。なお、この場合、どちらも定住資格が得られるが、難民のほうが永住資格を得やすい利点がある。どちらでもいいから貰って!
なるほど、これは入管法の改正が必要と思いますね。
返信削除K.A.
k.a.さん
返信削除ビルマ人の難民申請が急増し、
一方、強制送還をしない(できない)という
現実のほうが急に進んだため、法律が追いつけないという現象がでています。いずれ法律を改正しないと無理でしょうね。(N)
なるほどー
返信削除「定住者」という言葉も割りと最近聞くようになったのですが…
私の頭も追いつかないかんじ;;;
stさん
返信削除難民の場合は定住ビザ、在特の場合は定住か特定活動ビザ、その他に働いてはいけない特定活動ビザがあり、ややこしいです。(N)