(2008年10月5日)
すべての事業主は、外国人の新規雇い入れと離職の際に、その都度その外国人の氏名と在留資格等を確認し、ハローワークに届けることが義務付けられている。 また、以前から継続雇用している外国人についても、平成20年10月1日までに同様な届出を行うことが義務付けられている。違反者は30万円以下の罰金とのこと。問題は就労可能なビザを持っていない難民申請者の場合である。法的には働いてはいけないことになっているが、こういう人はどうやって食べていくのか?入管に聞くと、支援者にお願いしてと冷たく言われる。難民申請者でなければ、あるいはビルマ人でなければ、強制送還となる例が多いので問題の発生は少ないが、現状はビルマ人難民申請者がどんどん増えており、人権の問題、人道上の問題に発展している。法務省や各省はこの点英知を働かせて上手に改善して貰えないかしら。
いずれ、各省庁間の問題等、BRSAの活動の一環として対応したいですな。
返信削除K.A.
<続>
返信削除以上で、気にしていた未読のブログは全部終了。これからは、正常に戻ります。
K.A.
k.a.さん
返信削除ごくろうさまです。
k.a.さんたちのコメントが入ると
元気が出ます。(N)
これも、へーーーんな話ですよね!
返信削除タイ難民キャンプでも一応そうなってるんですが、タイと日本じゃ物価から何から違うでしょうにねえ!
いわゆる風俗店に一番多いお客様は警察官だとか…(それが悪いというんじゃないんですが)
風俗はともかく、最低限の生活費を得られるようにして欲しいですね。
ものすごい、日本の労働力に、なりますよね?
消費税だって払ってるんですし(笑)
stさん
返信削除最近ビザのない難民申請者の職場がどんどん減っており、あっても給料が安く気の毒です。それでも日本語ができれば、少しは条件がよくなります。ミンガラ日本語教室がますます重要に。(N)