2012年5月8日火曜日

(1456)難民認定審査の処理期間

  先日、法務省から平成23年度第4四半期の難民認定審査の平均処理期間が5.4か月と公表された。平成22年度の平均が10~14か月であったのが、平成23年度は4~5か月に短縮されており、慶賀の至りである。しかし、23年度の難民申請者は1867人、難民認定者は21人(うち異議申立後の認定者は14人)。結局7人(0.3%)が第一次審査で認められたに過ぎない。(ブログ1383を参考)。その反面、異議申立者が急増している。こちらのほうの処理は遅れに遅れ、今まで2年程度と言われていたのが、ついに3年と言われるようになってきた。この間、就労禁止状態が続く人も多数おり、この非人道的な状態を解消するために、異議申し立て後の期間も含めて6か月に短縮してほしい。そして厳しい生活を続けているミャンマー人を助けて欲しい。

2 件のコメント:

  1. 2年から3年とは、当事者にとっては全くの憤慨もの。
    「在特認定制度」を利用しないということは、それなりの理由が
    あるのでしょうな?

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  2. K.A.さん
    「在特認定制度」は2通りあり、難民申請した場合は、その審査部門で行い、難民申請してない場合は、別のルートで審査します。難民申請すれば強制送還はありませんが、そうでない場合は、強制送還の恐れがあり、通常裁判で結果を出します。日本人との親族関係が強ければ有利です。

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