(2009年4月9日)
昨日外務省からの「お知らせ」と書かれている一枚の紙を入手した。内容は次の通り。難民認定申請中で生活困窮者への保護措置は、平成21年4月より、重篤な病気の方、妊娠中の方、12歳未満のお子さん、合法的に滞在している方で就労許可を有しない方(注:特定活動者や仮滞在者)を優先するというもの。一見問題なさそうな文章だが、担当者に聞くとこれ以外の方はまず無理であるが、でも一応相談には来てほしいという。昨年よりも外務省の予算は増えたが、申請者が急増しており優先順位をつけざるを得ない状況のようだ。確かに昨年末の支援活動一時休止問題があったため、外務省は慎重になっているのだろう。さらに担当者は、民間の支援団体はたくさんありJARとも連携を取っているので、そちらとも相談してほしいとのこと。難民申請者支援を旗印に掲げているBRSAとしても、深刻に考える要があろう。
ますます、民間支援団体の活動が重要となって来ましたな。
返信削除相互に連携しながら効率的な活動の程を!
K.A.
k.a.さん
返信削除BRSAの基金は、たかだか数百万円の規模、難民申請者に対してはやはり国がしっかり保護すべき問題であり、足りない部分を民間が補助的に支援するという形が本来の形と思います。担当が外務省というのも違和感を感じます。日本人と同様に、本来は地方自治体の仕事ではないのかしら?(N)