2012年9月11日火曜日

(1582)韓国の新難民法

  日本では7月9日に新しい在留管理制度が施行されたが、お隣の韓国では昨年12月29日に新しい難民法が成立、施行は2013年7月1日の予定。全難連などから入手した韓国の新法を見てみると、日本の難民法と明らかに異なり、難民保護の色彩が強い。例えば、第5条:難民申請書を書けない人には、受け付ける公務員が作成し署名する、第8条:難民申請者の要請があれば録音、録画を拒否してはならない、第9条:法務部長官は難民申請者に有利な資料も積極的に収集し活用する、18条:難民認定は申請を受けてから原則6か月以内に決定、異議申し立てについても6か月以内に決定、第25条:難民委員会の設置、第30条:難民認定者の処遇、第40条等:難民申請者の処遇(難民申請6か月後に就職許可)など。日本の新法は、韓国以上でありたい。

2 件のコメント:

  1. 18、25、40条等、誠に魅力的。
    日本も是非取り入れなければいけませんな。
    K.A.

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  2. K.A.さん
    法律を守っていたら大勢の人が餓死するという法律は、即刻改正してほしい。(N)

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