2012年6月9日土曜日
(1488)不法就労防止キャンペーン
法務省入国管理局は、6月1日「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について発表した。キャンペーンの実施は例年と同じだが、今年は内容が大きく違っている。というのは、7月から「新しい在留管理制度」が導入され、在留カードが無ければ、就労は原則できないこととなる。難民申請中の仮放免者には在留カードが発行されないため、法律に従えば就労はできない。一方雇い主が外国人の在留カードを確認しなかった場合は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられる。ここで問題なのは、難民申請しているということは、帰国したくない、日本で生きていくという意思表示である。難民申請してから最終決定まで3年もかかる現状では、働かないで、どうやって生きていけばよいのか、この法律は人道上、人権上、憲法上、問題があると思うが。
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ほんとうに、それが不思議なんですよね、、、就労不可、って、、
返信削除ミャンマーと違ってお金がなくても生きられる国じゃないんですのにねー。
介護師受け入れ問題といい、ほんとに呼ぶ気あるんかいな、といいたくなります。
stさん
返信削除民主党は当初「難民保護庁」を作ると豪語していたのに。第三国定住の失敗を見ても
日本には難民を保護する姿勢は「ゼロ」だね。(N)