2009年6月26日金曜日

(410)入管法でいう難民とは

(2009年6月26日)
  真偽のほどは明らかではないが、最近入管が難民認定申請者の何人かを集め入管法でいう難民の定義を知っているか尋ねたという。実は私も前々からこの点を気にしていた。入管法でいう難民とは、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けることのできないもの、またはそのような恐怖心を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」と定められている。単に自国の政治体制に不満があって国外に出たもの、経済的困窮により国外に出たもの(経済難民)、戦火、内乱、風水害、旱魃等で国外に出たもの(避難民)の多くは該当しない。日本で仕事を続けるために難民認定申請をする(偽装難民)などは論外である。

4 件のコメント:

  1. なるほど、当然のことながら、すべての認定申請者は、「難民」の定義を熟知しておく必要がありますな。
    K.A.

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  2. k.a.さん
    難民という言葉はいろいろあり、例えば、国連難民高等弁務官が保護の対称にしているマンデート難民という難民もいますが、これは日本の入管法による難民の定義とは少し違います。日本でよく知られているベトナム難民も、入管法でいう難民と違ってる部分があります。最近ネットカフェー難民というような言葉もあり、混乱しますね。(N)

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  3. マンデート難民の意味を調べてきました。
    難民という言葉は
    「生活に困窮した悲惨な人」というイメージがありますが今、日本に滞在する難民はそんなことないし。
    日本でも難民についてもっと知らなくてはいけない時代になりましたね。

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  4. 戦車ツマさん
    マンデート難民を知っていれば、難民博士ですよ。誰かが男の人とデートする優雅な難民だろうといってましたが。増え続けるビルマ難民に対し、入管もいろいろ考えてるようです。(N)

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