2014年2月10日月曜日
(2099)難民認定処分の立証基準
2月7日の全難連関連ニュースより。1月28日に大阪入管より得られた標題に関する本省回答の概要は以下の通り。「難民該当性の立証は十分でないからといって、直ちに難民の認定をしないこととはしていない」。「難民該当性の立証については、難民条約には何らの規定もなく、各条約国の立法政策に委ねられている」。「難民認定処分を、原則として申請者の提出した資料に基づいてする」。「難民不認定処分の取り消し訴訟における難民該当性の立証責任は、処分の取り消しを求める原告が負う」。「特別の規定がない以上一般的な訴訟法上の原則が妥当」。「一般的な訴訟法上の原則を緩和する理由はない」としている。これでは、真偽不明の場合はすべて不認定となり、「2198人中2名」という結果に行き着く。疑わしきは罰せず(灰色の利益)の考えはないのか。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
全く、法律の解釈は難しい。当事者にとっては大変ですな。
返信削除K.A.
K.A.さん
返信削除全く同感です。灰色の利益は刑法にはあるのに、行政法にない理由がよく分かりません。