(2010年5月20日)
難民認定申請中で生活に困窮している外国人への保護措置に関する「お知らせ」(平成22年度)を入手した。発行は外務省で窓口は難民事業本部。内容は、①1回目の難民認定申請者、②1回目の難民認定申請の異議申立者、③難民認定申請中で1回目の不認定処分等について取り消し訴訟(第一審)を行っている者のみが対象で5月1日から実施。なお、上記該当者で、1、重篤な病気の方、2、妊娠中の方、3、子ども(15歳以下で義務教育中)、4、60歳以上の高齢者、5、1歳未満の子どもを持つ母親は、7月末日まで延長するが以降は中止、というもの。この「お知らせ」の日本文は極めて難解な文章であり、下手すると1~5は、8月1日から実施すると読み間違えてしまう。このためきょう難民事業本部に苦情を申し入れ、善処方をお願いしたが、外務省に連絡するとの回答。こんなことより「就労可」としたら?
なるほど、これではよく分かりませんな。
返信削除誤解されないよう、十分に気を付けて欲しい…!
K.A.
k.a.さん
返信削除知人のビルマ人は、日本語能力試験1級合格者ですが、私同様全く逆に解釈していました。危ない、危ない。(N)