(2010年7月13日)
財団法人入管協会発行の月刊誌「国際人流」には時々私の活動に関係する資料が記載されている。その276号には、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)のうち一部が本年7月1日から施行されるため、省令も同日改正された。{1}法改正の一部施行に伴う改正、①在留資格「留学」と「就学」の一本化に係る関係規定の整備 ②入国者収容所等視察委員会の設置に係る関係規定の整備 ③上陸拒否の特例の新設に係る関係規定の整備 ④その他。なお資格外活動の許可の取消しの規定が設けられたことに伴い {2}「企業内転勤」の基準の見直しに係る規定の整備 {3}資格外活動許可の規定の整備 {4}仮滞在許可の期間の伸長に係る規定の整備。以上法律用語の羅列で楽しい文章ではないが、私の関心をそそるのは上記②、これについてはあす説明する。
法律用語は取っ付きづらいけど、それなりに理由があるのですな。
返信削除例えば、{4}仮滞在許可の〈期間の伸長〉に係る規定の整備を、〈期間の延長〉と置き換えると威厳がなくなってしまう…。
K.A.
k.a.さん
返信削除法律用語の羅列って面白くないし、難解だし、あんまり取り上げたくないね。
もし「期間の伸長」を「期間の延長」と置き換えると、何か不都合なことが起こるのかしら。(N)