2012年2月7日火曜日

(1365)新しい在留制度について

  昨日に続き新在留管理制度について理解した部分を紹介する。①定住ガイドラインに該当する人(20年以上在日、10年以上在日し子供が小学校4年以上など)は、積極的に入管にアピールすること、今がチャンス。②4月のミャンマー補欠選挙でスーチーさん側が勝てば、入管は帰国を一段と強く勧めるであろうが、日本政府が難民禁止条項にサインしない限り続けられる。早く帰れと言われても帰らないでよい。③仮放免、仮滞在中の就労不可について入管は法律に基づいて適正に処理してるというが、2年以上も就労不可ということは、人権侵害、憲法違反という面で、反対の声を皆であげた方がいい。④難民申請して特定活動(1年)を貰った人は、おおむね3年経過後に定住がもらえるはず。⑤最近入管から店に就労禁止の電話が入るが、新制度の影響らしい。

2012年2月6日月曜日

(1364)在留カードがもらえない

  昨日は久しぶりに遠出した、遠出といっても下落合。渡邉彰悟弁護士(通訳田辺寿夫)による新在留法の説明会に参加、会場は満員で立見席もできた。また、今朝から法務省、総務省にじゃんじゃん電話、その結果少しずつ新法の内容が理解できた。たとえば、仮放免者、仮滞在者を含め、非正規滞在者は「在留カード」は絶対にもらえない、ただ仮滞在者の場合、住民票(住基カード)は申請すれば貰えるが、仮放免者はもらえない。なお、仮放免・仮滞在決定後一定期間(3ヶ月?)経過した日までに、行政サービス関連情報は入管より地方自治体には通知される。必要なときは各人が地方自治体や関連する役所に申請する。このように、仮放免、仮滞在の外国人にとっては、最低限の行政サービスはほぼ従来どおり受けられるが、就労などますます厳しい時代となる。

2012年2月5日日曜日

(1363)読了76冊目:ビルマ「発展」のなかの人びと

     田辺寿夫著(岩波新書444)、1996年5月・岩波書店発行、定価650円、209頁。著者のビルマ名はウシュエバ。ビルマ関係者でこの名前を知らない人はいない。NHKで国際放送ビルマ語番組を長年にわたり担当、ビルマ語の翻訳や通訳としても超一流。この本は、ビルマの地理や歴史から始まり、それぞれの地域の特色を紹介、スーチーさんや、88事件などの民主化闘争の実態、国軍が国の要として政治を担いだした様子、軍事政権に対する国際社会の関与の問題など、広範に解説している。また、随所に在日ビルマ人との交流風景が描かれており、著者のビルマ人を愛する心情がよく描かれている。最近、ビルマ新政府は政策を大きく変えているが、それ以前のビルマの様子を平易な言葉で紹介している。ビルマに関心を持つ人びとの必読の書の一つ。

2012年2月4日土曜日

(1362)理解と支援は無理「第三国定住難民」

  1月30日に政府広報として、「日本で自立を目指す第三国定住難民に理解と支援を・・・第三国定住による難民受け入れ事業」というニュースが飛び込んできた。内容は、今までの経過と現在の状況が記されており、最後に第三国定住難民が順調に自立生活を営み、地域社会に定着していくためには、地域の皆様の理解と支援が必要ですと記載。私はこの最後の言葉が気になった。第1回目の千葉に来たグループは、ご承知のように惨めな結果となり、千葉を引き上げ、現在東京で暮らしている。三重県にいた3家族のうちの一組も、東京に引き上げるとの噂が。政府は情報を流さない方針のようなので、彼らがどのような状態なのか、我々は知ることができない。もっと地域の関係者、支援者に積極的に情報を流して欲しい。現状では理解も支援も我々には無理だ。

2012年2月3日金曜日

(1361)賭けに出たスーチー氏

  ビルマ情報ネットワークのディレクター秋元由紀さんが、1月30日の毎日新聞「核心」欄に、「ミャンマー民主化、賭けに出たスーチー氏」のタイトルで投稿した。その概要は次の通り。最近のミャンマーでは政府が一定の改革を行っている。このためビルマはもう大丈夫という印象が広まっている。しかし、文民政府といっても元陸軍大将が大統領であり、大臣30人のうち26人が軍出身者、議席の25%は軍人枠であり、非常事態には国軍最高司令官が全権を掌握する。政府は政治囚はゼロというが実際には残っている。テインセイン大統領は「わが国の民主化を望むならまず制裁を解除して欲しい」というが、あべこべだ。スーチー氏が選挙に出るのも、今ある機会を最大限に生かすことが、民主的社会に繋がるかもしれないという望みを持ち、いわば賭けに出ているのだ。

2012年2月2日木曜日

(1360)新在留管理制度発表③

  結局、難民申請中の仮放免者については、新規の在留カードはもらえないが、少なくとも、日本住民としての最低限の保護は受けられそうだ。なお仮滞在者についてはまだ未決定の部分が多く流動的だ。在留カードが無ければ就職は無理であり、該当者は今から心の準備をしておく必要がある。今後の問題としては、在留資格の取得に全力を尽くすしかない。帰国したくない理由などをより一層明確にすると同時に、異議申立や口頭陳述の際、何を訴えるのか、また、事前に何を提出すべきか、今一度整理しておく必要がある。一方、日本人社会に溶け込めるように努力すべきであろう。その際、必要なのが日本語能力の向上だ。少なくとも日本語能力試験のN-3級以上を取得すべきだ。今後は日緬間での交流が発展し、通訳、翻訳の需要も増えるであろうから。

2012年2月1日水曜日

(1359)新在留管理制度発表②

  これらの問題を新しい制度にどう盛り込むのか、法務省は丁度いま関係省庁と審議中。問題は現行で通用している行政サービスを、新しい制度ではどのような形で残していくか。まだ決定してないが、仮放免後一定期間経過した仮放免者(仮滞在者も)は、今までと同じような行政サービスが受けられるようになりそうだ。当初原案ではこの点が欠落していた。現在、仮放免者が受けることが可能な行政サービスとしては、教育関係、医療関係、労災保険などいろいろあったが、これらは7月以降も一定期間を経た仮放免者は、ひとまず不安が無くなる。問題は「一定期間」の具体的数値であるが、私の感じでは、3ヶ月ぐらいか? とすれば、現行のサービスを仮放免者のほぼ全員が受けられることになる。どのような決定になるのか、今後の情報に留意していきたい(続く)。