(2011年1月28日)
最近の法務省の発表によれば、難民申請案件について、平成23年3月末までに、原則的にはすべての案件が、6ヶ月(標準処理期間)で処理できるように努めることとした。平成22年7月から4半期ごとに難民認定審査案件についての平均処理(審査)期間は次の通り。第3四半期(22年7月~9月)は12.6ヶ月、第4四半期(22年10月~12月)は14.4ヶ月、(参考:22年1月~6月は13.4ヶ月)(以上概要)。この発表によれば、この1年間の処理期間(難民認定申請してから決定までの期間)はだいたい12~14ヶ月かかっているが、今年4月以降は6ヶ月に短縮しようというもの。これらの数字を見る限り無理と思えるが、果たして本当に可能なのかしら。難民認定申請中は就労不可であり、その間、彼らの生活は惨めだ。短縮されることは喜ばしいのだが、何かヘンな奥の手が使われるのでないか、気にかかる。